北カリフォルニア地区米連邦地裁は、映画のDVDをプロテクトを破ってコピーする場合、たとえ私的利用が目的でも違法だ、という判決を下しました。とはいえ、本や音楽CDを私的利用のために複製するのは合法とされてきたわけですから、論議を呼びそうです。日本ではコピープロテクトを破る商品を売ることは違法になりますけど、私的利用のコピープロテクト破りってのは違法にはなってないですよね?(自信ないです)(日経)
追記
文部科学省文化審議会では
DVDビデオのコピーコントロールは、次の3つのものがある。
1,CSSによる暗号化
2,CGMS
3,マクロビジョン
このうち、2及び3は、著作権法上の「技術的保護手段」として保護を受けているが、1は、アクセスコントロールと認識され、著作権法における「技術的保護手段」ではないと整理されている。
・・・だそうです。しかし、『CSSを無効化することのみを目的とする機器及びプログラムは、不正競争防止法による「技術的制限手段無効化機器及びプログラム」に該当する。』ということで、別の法律によって違法になるわけです。