刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」の中のいわゆる「風説の流布」というやつです。『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』と。ネット上もリアルの世界も変わらないということで。(日経BP)
関連:ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース(日経BP)
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刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」の中のいわゆる「風説の流布」というやつです。『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』と。ネット上もリアルの世界も変わらないということで。(日経BP)
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「風説の流布」は、株など証券の類の取引のためや値の変動をねらって嘘の情報を流すことを指すのだと記憶していましたが。。。
嘘の情報は書くと犯罪!みたいな書き方をしている元記事の書き方は、はなはだ疑問なのです。
あなた方にとって嘘の定義は何なのか。はっきりさせて下さい。これが嘘だと一点の迷いもなく言えますか?