刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」の中のいわゆる「風説の流布」というやつです。『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』と。ネット上もリアルの世界も変わらないということで。(日経BP)
関連:ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース(日経BP)
刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」の中のいわゆる「風説の流布」というやつです。『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』と。ネット上もリアルの世界も変わらないということで。(日経BP)
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