サービス開始からわずか11日間で200万ダウンロードを突破する勢いのスマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト」では、いわゆる「ガチャ」でレアモンスターが出る確率が低すぎるのではないかとユーザから苦情が出ていてネット上で炎上気味になっていました。また、ガチャを行うときの画像では「金の地図」がたくさん表示されているのに、実際に引けるのは「銀の地図」ばかりのため、これが景品表示法に違反しているのではないかという声も出て返金騒ぎが起きている状況でした。
これを受けて運営するスクウェア・エニックスは、ガチャの仕様を変更するとともに、変更までに行われたすべてのガチャについてゲーム内通貨の返還を行うことを発表しました。
「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」のサービス開始から
「まほうの地図ふくびき」の仕様変更前までに「金の地図ふくびき」をご利用された回数に応じた個数のジェムおよび「銀の地図ふくびき」をご利用された回数に応じたポイント数のサポートポイントをご利用になったIDへプレゼントいたします。■プレゼント内容
「金の地図ふくびき」1回につき500ジェム
「銀の地図ふくびき」1回につき200サポートポイント(例)
「金の地図ふくびき」を10回ご利用された方
500ジェム×10回=5,000ジェムがプレゼントされます。
もともと、60回(3万円分)ガチャを引いてもレアモンスターが出ないという動画や記事が炎上の発端ですが、何回ならよかったのでしょうね…。頻繁に出るとレア度が薄れてしまいますし、かといって出ないと炎上。運営には絶妙なラインを狙うノウハウが求められそうですが、大事なのは細部の細部にいたるまでユーザー目線で良心的に考え抜いているかということなのではないでしょうか。(スクウェア・エニックス)
>何回ならよかったのでしょうね…。
パチンコとかと同じで返還率の下限が法律で定められていますからね。さらに特定の業種ではソースを含めた開示が義務付けられていますし。
今回もクレームというか普通に業界の悪癖で「バレなきゃOK」の違法状態だったのが広まって認めざるをえなくなっただけだと思います。
少し前にパチンコでもユーザが統計とったのが切欠にリコールありましたが同じです。
ピクトロジカも酷かったからね
リセマラ報告や検証によるとレアキャラ確率は恐らく1/100かそれ以下
100や200回しても出ない人とかざらだったし
あの頃から既にそういう確率だった気はする
夜店のくじ引きでさえ(建前上は)法律守っているのに、ソーシャルの連中は頭おかしいんじゃねーの?
ゲームなんぞ遊んでもいないカネ稼ぎだけが目当ての
株主とかいう寄生虫野郎共はこの作品のおかげで
懐が暖かくなったろうが、ユーザーにとっちゃXに続き
ドラクエブランドを失墜させるような悪評の元になってしまったな
早めの返金発表で辛うじて首の皮一枚繋がったが
なんかゴネ得じゃねこれ。払う前に同意してるものだろ。
回数より金額の問題だと思う。
例えば一回10円なら、確立が1/300とか1/500でも
そんなに文句は出ないんじゃ?
実際のクジだったら、100枚あって100回引けば必ず当たるけどさ、むこうの世界の同じようににクジひいても100回であたり出るって保障あるの?設定してありますって言われても信用できない自分がいます。
どうでもいいけどスマホゲームみんな同じシステムでワンパターンだね
画像をこっそり切り替えてなかったらここまでひどくならなかったんだよ・・・
返金回避
きったねぇw
スクエニのエニ部分最悪や
エニが金稼がないとスクが浪費できないからな
パズドラの様に多少劣っているモンスターもSランクAランクとして金の地図で出せば良かっただけ。
mixiのモンスターストライクはその点を良く理解してる。☆4以上は全部金の卵にして、イベントは金卵の排出率100%。しかし実際に使えるレベルのモンスターは5~6体しかいない。
ドラクエもパズドラもモンストもやってる事の結果は差ほど変わらない。要はガチャなんて全て運、結局はあたりかはずれの2種類だけ。
しかしはずれをあたりのようにみせる事は簡単にできる、そしてその逆もだ。
例えばドラクエではぐれメタルと言ったらシリーズを通して希少なのだからあたりだろう。
しかしこれを銀の地図でCランクモンスターとしてガチャから排出させている。SでもAでもBでもなく、最初に貰えるDのモンスターより1個上なだけのCだ。
あたりでもおかしくないモンスターが、作り手側の糞みたいな価値観の押し付けではずれとなった例である。
ガンホーだったらメタルスライムですら金の地図であたりだと認識させる。
こういうごね得みたいな前例が出来てしまったことは業界的にマイナスだと思うけどな。多少叩かれても突っぱねるべきだったんじゃない?どうせ騒ぎ立ててるのは極一部の人だけだろうに。
いくら引いても出ないから文句を言うって、本来くじ引きなんてのは運試しに数回やって当たったらラッキーっていうものであって。当たるまで引くなんてのが異常なんだよ。自分の行動を棚に上げてクレームを入れるモンスタークレーマーが増えてるんだな。
返金じゃない
偏向報道
こういうことってよくあるの?全く遊ばないからわからないんだけど。
それとも初めてなら前代未聞何じゃないのかな?
[Bpyt1HHM]
なんでもいいからソーシャルやってから言えよ
ゲームと普通のくじ引きを同一に見ているのはちょっとおかしい
>ゲームと普通のくじ引きを同一に見ているのはちょっとおかしい
有料ガチャである限り、その言い訳は通用しないよ。
因みにログインサービスのポイントで無料でも出来るってのは、パチンコの来店出玉サービスと同じで、言い訳にならないからね。
このゲーム、告知せずに効率のいいダンジョンやレアアイテムの難易度引き上げやってるらしいじゃん、結局自分らの都合しか考えてないってことでしょ
「何回なら」って、他のガチャを比較に出さず世間一般の金銭感覚で考えれば2回に1回でしょ
それでもモンスター1体に1000円もかかる
もうこんなもの作る奴も課金する奴も麻痺してるわ
確率表示したら良いだけだとおもうんだけどね。
そうしたら売上が下がるからしないんだろうけど。
ガチャだけでなく、握手CDや何回も見に行く映画だったり
依存症の人間に過消費を煽って儲けるのが一流企業になるってのは嫌な世の中だね。
1万も10万も使う奴もどうかと思うけど
[cxp6DqcI]の2回に1回てのもどうかと思う
[GhtwT9QA]
一応書いてるけど他所とかソシャゲの仕組みとか無視してだからな
まぁ無視しなくても元々同ゲーム内ガチャで価格差を生じさせているんだから2分の1くらいの確率が妥当だと思うが、そんな認識はこの業界では非常識なんだろう
この問題、炎上したのはガチャの悪さだけではなくて、短期間のうちに、いろいろと下方修正しまくったり、Sランクのモンスターを一発で入手するよりもAランクのモンスターを育てて転生させたほうが、能力的にもよいという、根本的な設計の問題もあります。
そういった、不満が積もりに積もった結果ともいえます
なお、ガチャに関してはS-Bランクの出現率自体は、ほかのソーシャルゲームと比べても低いわけではないのですが、無課金でも手に入るモンスターの出現率が異常に高いというほうが問題だったといえます。
課金ガチャの場合は一定ランク以上補償のような措置が取られている場合が多いのですが、それがなかったので、事態をより一層悪化させたと思います
汚い商売だな
とりあえず、映画「まどマギ叛逆」のネタバレした管理人は許さないぉ。
言っとくけどデータ(ガチャ景品)に法的資産価値を認めた判例以降、遊戯中の「確率操作」は完っ全に違法だからなw
あと特定商取引法の”誇大広告””優良誤認”の禁止は、テレビを除いて非常に厳しく適用されるからな。
そもそも万単位使ってやらないとまともに遊べないゲームってのがおかしいでしょ
こんな詐欺みたいなことやって更につまらないゲーム作ってるからユーザーが離れるんだよ
株主なんて優待・配当じゃなく株式売買で儲けてる連中なのにそれに踊らされて会社傾けさせるのは滑稽
[Ey/8Ki7M]
?意味が分からないんだけど、有料ガチャである限り運だめしではなく商品だって言ってるんだよ
当たればラッキーだけど全く当たらないものはただの詐欺
自分で言ってることおかしくなってると気付かない?
>>j4GQ6mo
当たりが出てる以上それは通じなくないか?
この確率に納得できなかったら黙って去ればいいのに回してもいない部外者がドヤ顔で批判してるのがこのゴネ得に繋がったんじゃね
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> 不当景品類及び不当表示防止法
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> (不当な表示の禁止)
> 第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
> 一
> 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して…他の…ものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
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> 刑法 第二編 罪 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
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> (賭博)
> 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。…
> (常習賭博及び賭博場開張等図利)
> 第百八十六条
> 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
>
> (富くじ発売等)
> 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
> 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
> 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
>
> ※ 富くじ行為とは、一定の番号札や券または準じる権利を販売し、その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配すること、またはこれに類すること(最高裁規定)
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> 一般社団法人 ソーシャルゲーム協会 自主規制ガイドライン
>
> 第4条(表示すべき事項)3
> 特定の「有料ガチャ」において、特定少数の有料ガチャアイテムを、当該特定の有料ガチャで得られる他の有料ガチャアイテムと比較して明白に顕著な形でサンプルとして利用者に示す場合には、以下の各号のいずれかに示す事項を利用者が容易に認識できる場所または方法により表示するものとする。
>
> (1) 当該有料ガチャアイテムの提供割合
>
> (2) 上限金額が設定されている場合には当該有料ガチャアイテムを取得するのに必要な上限金額が分かるような表示