北カリフォルニア地区米連邦地裁は、映画のDVDをプロテクトを破ってコピーする場合、たとえ私的利用が目的でも違法だ、という判決を下しました。とはいえ、本や音楽CDを私的利用のために複製するのは合法とされてきたわけですから、論議を呼びそうです。日本ではコピープロテクトを破る商品を売ることは違法になりますけど、私的利用のコピープロテクト破りってのは違法にはなってないですよね?(自信ないです)(日経)
追記
文部科学省文化審議会では
DVDビデオのコピーコントロールは、次の3つのものがある。
1,CSSによる暗号化
2,CGMS
3,マクロビジョン
このうち、2及び3は、著作権法上の「技術的保護手段」として保護を受けているが、1は、アクセスコントロールと認識され、著作権法における「技術的保護手段」ではないと整理されている。
・・・だそうです。しかし、『CSSを無効化することのみを目的とする機器及びプログラムは、不正競争防止法による「技術的制限手段無効化機器及びプログラム」に該当する。』ということで、別の法律によって違法になるわけです。
トラックバックはトラックバック以上でも以下でもないので、
トラバった上に挨拶とかはいらないと思いますよー。(^−^;
ご丁寧にありがとうございました〜。
私的利用でも、DVDなどのプロテクトを破った場合、違法になります。
著作権法
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで、プロテクトがかかっていると知りつつ、プロテクトを明示的に破るのは
著作権法違反です。これは私的利用に対しての制限です。